労働安全衛生法健診
定期健康診断(衛生規則44条)
事業者は、労働者を雇入れた際及び1年以内毎に1回定期的に健康診断を行わなければならないと労働安全衛生法で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目
健診の内容
- 診察
- 身体計測
- 視力聴力
- 血圧測定
- 胸部X線撮影
- 尿検査
(以下、40歳未満(35歳を除く)医師の判断に基づき省略可能)
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 心電図検査
更に詳しい検査をご希望の方
注意事項
- 受診前に受診日の予約電話をお願いします。
- 受診の際に、健康保険証・受診券を持参してください。